感染症対策について

インフルエンザ ~感染予防・拡大予防~

インフルエンザ

「インフルエンザ」は学校保健安全法に定められた病気であり、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」の出席停止が求められています。
神戸大学では、インフルエンザと診断された方だけでなく、インフルエンザが疑われる高熱や発熱を伴う風邪症状の方も、自宅待機をお願いしています。これは、インフルエンザ診断キットで陰性とされていても、本当はインフルエンザであったということがしばしば見られることや、麻疹や風疹をはじめとして多くの感染症の病気で、高熱や発熱を伴う風邪症状で始まることがあるためです。

【登校・出勤を控える期間】

  1. 検査で明らかにインフルエンザと診断された方は、発症日の翌日から5日を経過かつ解熱後まる2日を経過するまで
  2. 現在、新型コロナウイルス感染症が流行していることを鑑み、体調不良(咳・発熱・節々の痛み・全身倦怠感(だるさ)・下痢・臭覚異常・味覚異常等)のある方は、
    • 症状が出現した日の翌日から、5日を経過するまで、かつ
    • 薬剤を使わない状態で全ての症状がおさまった日の翌日1日を経過するまで(発熱や全身倦怠感(強いだるさ)についても、風邪薬や解熱剤を使わず症状がなくなった日の翌日1日を経過するまで)

上記の期間を過ぎれば、登校・出勤が可能です。
登校・出勤後もマスクの着用や毎朝の検温等体調管理につとめ、体調不良の場合は、登校・出勤を控えてください。
熱については、解熱剤や風邪薬など使っていない状態で下がっていることが必要です。

これに従い、自宅待機する時は、学生は所属の教務学生係、職員は所属部局の総務係に連絡してください。
届け出がなされたことの証明書は、治癒後に保健管理センターから受け取ることができます。証明が不要の場合は、証明書の発行を受ける必要はありません。
※現在、原則として新型コロナウイルス感染症対策として、各所属への届出のみで証明とする運用としており、特段の理由がなければ証明書発行(紙)を受ける必要はありません。その上で、発行を受ける旨の指示があったり、必要な場合は、発行をご依頼ください。
届け出をしたことの情報は、上記の連絡先から保健管理センターへ伝えられます。
ただし、インフルエンザ以外の病気と判明した場合は、医療機関の診断書の提出を求められる場合があります。インフルエンザであっても、長期に療養が必要であった場合や、感染制御上、必要と判断される場合等には、改めて、医療機関の診断書を提出していただくことを求められることがあります。
特に、学校保健安全法によって出席停止とされる他の疾患については、「他への感染のおそれがない」旨の診断書を主治医に書いていただき、治癒後の登校時に保健管理センターに来所してください。
なお、集団感染等で緊急を要する相談などは、保健管理センターにもご連絡ください。

【KOBE university STYLE vol.18(2012.10発行)掲載】
No.81 みんなで防ぐインフルエンザの大流行・・・風邪症状のある時は大学に連絡して自宅療養を! ~神戸大学「感冒様症状者に係る届け出制度」~