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労働安全衛生法の下での安全管理と健康管理・・・大学における理想をめざして!

新年明けましておめでとうございます。今年は4月に独立行政法人化を迎え、保健管理の面でも様々な対応が求められてまいります。

◆人事院規則から労働安全衛生法へ

職員の保健管理は、今まで人事院規則に基づいて行われてきましたが、独立行政法人化後は労働安全衛生法や、同施行令、労働安全衛生規則などに則って行われるようになります。大学はこれらの法規に準拠した安全衛生組織を確立しなければなりませんし、職員ひとりひとりも健康診断の 100 %受検など、これまで以上に"個人と集団の安全管理・健康管理"に向けた義務を果たさなければならなくなります。

◆労働災害の減少に貢献した労働安全衛生法

遵守すべき法規が厳しくなるということは面倒なことのようではありますが、結果的にそれだけ私達自身の安全や健康が守られていくということであり、このことは労働安全衛生法の制定後に日本における労働災害死亡者数が著しく減少した事実によっても裏付けられています (下図)。

◆衛生管理者・産業医に求められる職場巡視行者

事業者としての学長の下には安全衛生委員会が置かれ、安全衛生活動を担当する総括安全衛生管理者や衛生管理者、産業医等と職場の代表者とが、安全対策や健康対策について協議することになります。衛生管理者や産業医は安全管理・健康管理における問題点がないかどうか職場を巡視しなければなりません。また、産業医は「労働者の健康を確保するため必要があるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。」 (労働安全衛生法13条3) と定められています。

日本における労働災害死亡者数の推移

◆保健管理活動と産業医活動を担う保健管理センター

大学が一般の事業所と異なる点は、労働者である職員とともに、圧倒的多数の学生が存在するということです。教官の指導の下に研究活動に携わる大学院生や研究生もたくさんいるわけで、職員の安全管理・健康管理とともに学生の安全管理・健康管理も同様に重視されなければなりません。これまで保健管理センターは、学生や職員を対象とする諸種の健康診断や再検査・精密検査、健康診断証明書の発行、日常の救急処置、健康相談 (「からだの健康相談」、「こころの健康相談」)、保健指導、健康教育といった保健管理活動に携わってきましたが、独立行政法人化後はこれらに加えて産業医活動も担うことになります。

保健管理センターにおける「からだの健康相談」 (左) と「こころの健康相談」 (右) 

◆全員参加のリスク評価とリスク回避

快適な職場環境や学習環境を形成するためには、全ての学生や職員の参加による、絶え間ない身の周りのリスク評価とリスク回避への努力が欠かせません。また、自らのためにも周囲の人達のためにも、自分自身の健康管理に責任を持って取り組むことが必要です。大学における安全管理・健康管理の理想をめざして共々に取り組んでまいりたいと願っています。

神戸大学保健管理センター

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